2016-04-28 第190回国会 参議院 内閣委員会 第13号
○風間直樹君 こういう声がありまして、この問題、認定こども園の類型の中で最も設置基準が高い、運用面での基準も突出して高い幼保連携型、しかし、他の類型と基本単価費は同じ、ゼロ歳から二歳、そして三歳から五歳の単価設定も合算されて、未満児保育の運用費用が割り落とされたと。どうも、やはり経営実態調査をされていないので、現場の声が政府に届いていないという感を新たにいたします。
○風間直樹君 こういう声がありまして、この問題、認定こども園の類型の中で最も設置基準が高い、運用面での基準も突出して高い幼保連携型、しかし、他の類型と基本単価費は同じ、ゼロ歳から二歳、そして三歳から五歳の単価設定も合算されて、未満児保育の運用費用が割り落とされたと。どうも、やはり経営実態調査をされていないので、現場の声が政府に届いていないという感を新たにいたします。
○松居公述人 二年前にこのシステムの概要が最初に出てきたときに、まず保育士たちがひっかかったのは、五年以内に二十五万人、未満児を預かれというところだったと思います。それは、今の状況の中ではやはり無理だと。 それと、もう一つは、雇用労働施策に最初から入っていると。確かに保育園は雇用労働施策から始まったものですけれども、現場の保育士は、それ以上に子供たちの幸せというのは考えています。
この家庭的保育の意義というのは、例えば施設型の保育の大切さがある一方で、未満児の場合には小規模のところでコンスタントに見ていく必要性もあろうかということで、児童福祉法の一部改正でもこちらの充実は盛り込まれたというふうに考えております。 以上でよろしゅうございますか。
やはりそういう海外事情も参考にできると思いますが、一方で、やはり赤ちゃん、未満児、就学前の子供の命を預かるということにおいて慎重に考えて、保育の担い手の質といいますか、地域の人たちでも、決して専門家でなくていいと思うんですね。
それと、やっぱり食育というのが今文科省でも大きく言われていると思いますが、子供たちはゼロから五歳までの間、未満児にかかわらず、三歳以上児にかかわらず、保育園の中の、あっ、いいにおいがするな、おなかすいたなという家庭的な雰囲気の中でそういった食育というのはやっぱり育っていくものだというふうに私は思います。
まず、当社の育児休職制度につきましては、休職期間につきましては原則は一歳の誕生日までとなっておりますが、私どもの地元の自治体によっては未満児保育が四月一日からでないと認められないというところもございます。そういう意味で、最長、一歳の誕生日後の最長は、三月末までの延長を可能としてございます。
○大渕絹子君 保育料の軽減というのはこれからも大きな課題になってきますし、実際に三歳になった時点で入所をすれば三歳児の保育料で預かるというシステムになっているわけですから、これは未満児で入所をしている子供たちも三歳になった時点で三歳児の扱いの保育料ということで私は何の問題もない。
それでは、二歳児で、未満児で入所をして、誕生日前に一度退所をして、そして新たに三歳児として翌日申請したら三歳児の保育料になりますか。
現在、三歳に満たない幼児が入所をするときに未満児扱いとして保育料が非常に高い設定になっております。ところが、その子が三歳になった時期を選んで入所をさせると三歳児と同じ扱いが受けられるシステムになっていますけれども、私自身は、二歳、未満児で入所をした人たちでも三歳になった時点で三歳児の保育料扱いにはできないものだろうかというふうに思うのですけれども、これはいかがでございましょうか。
そういうことに加えまして、例えば保育所の行政で御説明申し上げますと、三歳未満児と三歳以上児というところに保育単価の違いがございまして、実際の保育単価としては、未満児であれば六万数千円、三歳児になれば三万円台といったような取り扱いの違いもございます。
三十名の四、五歳児は二十名につき一名、それから二十名につき一名の三歳児についての保母の定数は十名につき一名、少なくとも十名ずつ上げていただきたい、未満児の場合の六名は半分の三名につき一名、そこまで保護育成の教育ということが整っていくようにさせなければならない、これが一番の仕事だ、私はこう思うのです。そういう点で、これは大臣でなければ答弁できない話ですからね。
いまは零歳児といいますか乳幼児は特別の対策がございまして低所得者の場合は大体三名に一名、未満児は六名に一名、三歳児は二十名、こういうふうになっておるわけですが、田舎の方に参りますと、乳幼児等はできだるけお母さんにめんどうを見てもらって、三歳児あるいは四歳児ということになりますが定員が六十名というのがありますね。
だから、余裕がないというのが現状でございますから、余裕があるようにするために、保母の定数の基準について、未満児といいますと大体六人に一人ですね、いまごろ、五人子供が産まれても日本じゅうがひっくり返るような大騒ぎになるわけですが、それを一歳児を六人も預かっておるわけなんですね。同じことなんです。御飯を食べるときなんかはこぼしますし、お母さん、いわゆる保母さんはとても大変ですよ。三歳児になれば二十人。
次に、私が一番思っておりますのは保母の定数の基準の問題でして、地方からも非常な要求があって、零歳児といいますか、未満児が六人に一人というのを、低所得者の場合は五十二年から三人に一人ということになっておりますね。この点と、三歳児は二十人に一人、四歳児は三十人に一人、たしかこういうことになっておったと思うのです。